2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問47 (学科 問47)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問47(学科 問47) (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
  • 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。
  • 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
  • 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、区分所有建物の持分割合、管理者、管理組合について問われています。

選択肢1. 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。

不適切です。

共用部分の管理費用は、各共有者が持分割合に応じて負担します。

選択肢2. 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。

適切です。

区分所有建物の管理者、所有者の決議によって選任・解任されます。

選択肢3. 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。

適切です。

区分所有建物の管理組合は、区分所有者全員で構成されます。

 

区分所有者は、必ず組合に入ることになっています。

選択肢4. 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

適切です。

区分所有者の共有持分は、専有部分の床面積割合によって決まります。

参考になった数0