2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問48 (学科 問48)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)

不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。
  • 相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、原則として、不動産取得税は課されない。
  • 土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
  • 所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、

・特定遺贈・死因贈与、等価交換方式における不動産所得税の取り扱い

・新築戸建て取得時の控除

について問われています。

選択肢1. 相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。

適切です。

特定遺贈では、相続人以外が土地を取得した場合、不動産取得税が課されます。

相続人が取得した場合は、非課税です。

 

※特定遺贈とは、遺言によって特定の人に特定の財産を与えることを言います。

選択肢2. 相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、原則として、不動産取得税は課されない。

不適切です。

死因贈与では、相続人・相続人以外のどちらが取得した場合でも、不動産取得税が課されます。

 

※死因贈与は、贈与者が死亡したときに効力が生じる贈与です。

選択肢3. 土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。

不適切です。

等価交換方式(全部譲渡方式)によって所有権を取得した場合、不動産取得税が課されます。

 

※等価交換方式(全部譲渡)は、土地所有者がデベロッパーへ土地を提供し、建物完成後に所有権を再取得する方式です。

選択肢4. 所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。

不適切です。

要件を満たす新築戸建て住宅では、不動産取得税の課税標準から、1戸につき最大1,200万円が控除されます。

 

要件として、自身の居住用として使用すること、床面積50~240㎡以下の住宅であること等があげられます。

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