2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問48 (学科 問48)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問48(学科 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。
- 相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、原則として、不動産取得税は課されない。
- 土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
- 所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。
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