2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問49 (学科 問49)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問49(学科 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
- 譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
- 土地の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における当該土地の所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分される。
- 土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
- 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問48)へ
2025年5月(CBT) 問題一覧
次の問題(問50)へ