2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問49 (学科 問49)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問49(学科 問49) (訂正依頼・報告はこちら)

個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
  • 土地の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における当該土地の所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分される。
  • 土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
  • 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、概算取得費、長期・短期譲渡所得、税率、仲介手数料の取り扱いについて問われています。

選択肢1. 譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。

不適切です。

取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。

選択肢2. 土地の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における当該土地の所有期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分される。

適切です。

土地の譲渡所得は、譲渡した日の1月1日における所有期間が、

5年を超える場合に長期譲渡所得に区分されます。

 

5年以下は短期譲渡所得になります。

選択肢3. 土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。

適切です。

長期譲渡所得には、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%が課税されます。

 

 所得税・特別所得税住民税
長期譲渡所得15.315%5%
短期譲渡所得30.63%9%

選択肢4. 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。

適切です。

土地を譲渡する際に支出した

仲介手数料は、譲渡所得金額の計算上、譲渡費用に含まれます。

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