2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問53 (学科 問53)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問53(学科 問53) (訂正依頼・報告はこちら)
- 養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
- 嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
- 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法上の相続分に関する問題です。
適切
養子と実子で法定相続分に違いはありません。
不適切
嫡出でない子と嫡出である子で法定相続分に違いはありません。
適切
記載の通り、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。
適切
記載の通り、代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じになります。
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02
この問題は民法上の相続分に関して問われています。
適切です。
養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じとなります。
不適切です。
嫡出でない子(非嫡出子)の法定相続分は、配偶者がいなければ全財産を相続します。実子と養子、非嫡出子と嫡出子は同順位です。
従って、設問にある「嫡出である子の法定相続分の2分の1である」という表現は誤りです。
適切です。
設問の通り、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。
適切です。
代襲相続人とは本来相続人となるべき者が死亡・欠格※1・排除※2によって相続権を喪失している場合、代わりに相続人となる人のことです。(例:相続人が死亡した場合の相続人の子等)
従って、代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じとなります。
※1被相続人等を殺害した等に該当する場合相続人とならない。
※2推定相続人から廃除された場合(被相続人に対して著しい非行があった時など)相続人とならない。
基礎編では親族関係図による相続分を求める計算が出題されますし、応用編では相続税の総額を算出する問題が出題されます。
いずれにしても相続分を正確に求める必要がありますので正確に覚えましょう。
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