2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問52 (学科 問52)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問52(学科 問52) (訂正依頼・報告はこちら)
- 子が同一年中に父母のそれぞれから暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
- その年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、特例贈与財産に係る税率が適用される。
- 相続時精算課税適用者が、2024年1月1日以後に特定贈与者から贈与により財産を取得した場合、贈与税額の計算上、基礎控除額が控除される。
- 相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は贈与税の計算に関して問われています。
不適切です。
贈与税の基礎控除は受贈者1名に当たり年間110万円です。
従って、設問のように同一年中に父母にそれぞれから暦年課税による贈与を受けた場合は、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除
する基礎控除額は、最高で110万円となります。設問の220万円は誤りです。
適切です。
特例贈与とは贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産のことです。
それ以外の贈与のことを一般贈与財産と言います。従って、設問は適切です。
適切です。
2024年に税制改正があり、現行の暦年課税の基礎控除とは別に、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が創設されました。
相続時精算課税制度を選択後も年間110万円以下の贈与については申告は不要となります。
適切です。
設問の通り、相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%です。
基礎編については詳細について出題されます。税制改正も確認しておきましょう。
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02
贈与税の計算に関する問題です。
不適切
贈与税の基礎控除額は、贈与者単位ではなく受贈者単位で計算され、年間で最高110万円までとなります。
適切
記載の通り、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の者が直系尊属(血の繋がった上の世代の親族:父母・祖父母など)から暦年課税に係る贈与により財産を取得した場合、特例贈与財産に係る税率が適用されます。
適切
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫に対して、財産を贈与した場合に選択できる制度であり、2,500万円の特別控除額までは贈与税を納めずに贈与を受けることができます。
また、2024年1月1日からは上記の特別控除額に加え、110万円の基礎控除額の控除を受けられるようになりました。
適切
記載の通り、相続時精算課税制度における贈与税額の計算上、適用される税率は一律20%となります。
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