2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問51 (学科 問51)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)
- 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
- 書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。
- 負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。
- 死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。
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この過去問の解説 (2件)
01
民法上の贈与に関する問題です。
不適切
定期贈与の場合、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います。
適切
記載の通り、書面によらない贈与の場合、贈与者および受贈者が解除をすることが可能です。
不適切
負担付贈与において、その負担である義務を履行しない受贈者に対して、贈与者が相当の期間を定めて履行を催告したにも関わらず、期間内に履行されない場合、贈与者は贈与契約を解除することが可能です。
不適切
死因贈与は遺贈に関する規定を準用しますが、契約であるという性質は変わらず、家庭裁判所による検認も不要となります。
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02
この問題は3種類の特殊の贈与(定期贈与・死因贈与・負担付贈与)について問われています。
不適切です。
定期贈与は贈与者または受贈者のいずれか一方が死亡した場合に効力を失います。
従って誤りとなります。
適切です。
設問の通り、書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることが可能です。
(例)
口頭で「私の腕時計をあなたに差し上げます」と約束する。翌日に「あの話ははなかったことにします」のように解除することができます。
不適切です。
設問のように、負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合は贈与者が当該贈与契約を解除することができます。
不適切です。
遺贈に関しての規定は死因贈与が準用されます。家庭裁判所による検認の請求は不要です。
3つの特殊の贈与についてのポイントを押さえることと、通常の贈与の違いについて理解しましょう。
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