2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問55 (学科 問55)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問55(学科 問55) (訂正依頼・報告はこちら)
- 遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
- 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
- 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算する。
- 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子の有無にかかわらず、1人までである。
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この過去問の解説 (2件)
01
相続税における遺産に係る基礎控除額に関する問題です。
適切
記載の通り、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」により求められます。
適切
記載の通り、遺産に係る基礎控除額の計算上、相続放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合における法定相続人の数で計算します。
適切
記載の通り、遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、特別養子の場合も実子とみなして計算します。
不適切
遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数には、人数制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めることができます。
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02
この問題は相続税における遺産に係る基礎控除に関して問われています。
適切です。
設問の通り、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円✕法定相続人の数」の算式により求めます。
適切です。
設問の通り、遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数で計算をします。
適切です。
設問の通り、遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、被相続人の特別養子となった者は実子とみなして計算します。
不適切です。
遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)の数は、被相続人の実子がいる場合は1人まででカウントし、計算します。実子がいない場合は制限がありません。
従って、設問の「実子の有無に関わらず」という表現は誤りです。
基礎控除に関しては応用編で計算問題も出題されることがあります。基本をしっかり押さえましょう。
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