2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問56 (学科 問56)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問56(学科 問56) (訂正依頼・報告はこちら)

相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  • 死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
  • 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となる。
  • 相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。

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この過去問の解説 (2件)

01

相続税の申告と納付に関する問題です。

 

選択肢1. 相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切

相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、相続人ではなく被相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

選択肢2. 死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

適切

記載の通り、死亡保険金の非課税金額の規定(500万円×法定相続人の数)の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はありません

 

選択肢3. 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となる。

適切

記載の通り、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(最大80%の減額)の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となります。

 

選択肢4. 相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。

適切

記載の通り、相続人が相続税の延納を申請する場合の担保を提供する財産は、所定の条件を満たせば、相続人が相続前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産でも差し支えありません

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02

この問題は相続税の申告と納付に関して問われています。

 

選択肢1. 相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

不適切です。

相続税の申告書は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該被相続人の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。相続人の住所地の所轄税務署ではありません。従って、設問は前半は正しいですが後半が誤りです。

選択肢2. 死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

適切です。

設問の通り、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることにより相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はありません。

 

選択肢3. 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額となる。

適切です。

設問の通り、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を相続税の物納に充てる場合の収納価額は、当該特例の適用後の価額で計算します。

選択肢4. 相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえない。

適切です。

設問の通り、相続人が相続税の延納を申請する場合に担保として提供する財産は、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもさしつかえありません。

まとめ

細かい論点が問われることもありますので問題文を落ち着いて読みましょう。

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