2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問58 (学科 問58)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問58(学科 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。
  • 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
  • 宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
  • 正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

宅地等の相続税評価に関する問題です。

 

 

選択肢1. 路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。

適切

記載の通り、路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式(固定資産税評価額に評価倍率を乗じて算出する方法)によって評価します。

 

 

選択肢2. 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。

不適切

不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、固定資産税評価額に相続税評価倍率を乗じて算出します。追加の補正率を乗じる必要はありません

 

 

選択肢3. 宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。

適切

記載の通り、宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価します。

 

 

選択肢4. 正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。

適切

記載の通り、正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となります。

 

参考になった数0

02

この問題は宅地の相続税評価に関して問われています。

選択肢1. 路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。

適切です。

設問の通り、路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価します。

倍率方式とはその宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

選択肢2. 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。

不適切です。

不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、固定資評価額に評価倍率を乗じて評価額を算出します。

不整形地とは土地の形状が整形地ではない土地のことです。

選択肢3. 宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。

適切です。

設問の通り、宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価します。

選択肢4. 正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。

適切です。

設問の通り、正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となります

まとめ

宅地の評価については計算問題も出題される場合がありますので公式は正確に覚えましょう。

参考になった数0