2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年5月(CBT)
問59 (学科 問59)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年5月(CBT) 問59(学科 問59) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 被相続人が居住の用に供していた宅地を、相続開始の直前において被相続人と同居していなかった配偶者が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 被相続人と配偶者および相続人ではない孫が同居し、居住の用に供していた宅地を、その孫が遺贈により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」について問われています。
適切です。
設問の通り、被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできません。
不適切です。
本特例について取得者が配偶者の場合、要件はありません。
従って、被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合でもその宅地について本特例の適用を受けることはできます。
不適切です。
本特例について取得者が配偶者の場合、要件はありません。
従って、被相続人が居住の用に供していた宅地を、相続開始の直前において被相続人と同居していなかった配偶者が相続により取得した場合でもその宅地について本特例の適用を受けることはできます。
不適切です。
本特例は一定の要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものを言います。
従って、孫が遺贈により居住の用に供していた宅地を取得した場合も本特例を受けることができます。
本特例は細かい論点や覚える数字が多いです。
適用対象面積と減額割合は正確に覚えましょう。
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02
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する問題です。
適切
記載の通り、被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合は、その宅地について本特例の適用は受けられません。
不適切
本特例について配偶者が宅地を取得する場合要件はなく、相続税の申告期限までに第三者に売却した場合でも、本特例の適用を受けられます。
不適切
本特例について配偶者が宅地を取得する場合要件はなく、被相続人と同居していなかった場合でも、本特例の適用を受けられます。
不適切
相続人ではない孫が宅地を取得する場合でも、遺贈(遺言書によって財産を相続人以外に贈ること)によって取得した場合は、本特例の適用を受けられます。
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