問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 特定疾病保障定期保険特約では、一般に、被保険者が保険期間中に特定疾病以外の原因により死亡した場合、保険金は支払われない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問7 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 60 正解は 2 です。 「 特定疾病保障定期保険特約 」とは、被保険者が「 ガン・急性心筋梗塞・脳卒中 」に罹患し、所定の状態になった場合、「 生前 」に死亡保険金と「 同額 」の保険金が支払われるものです。 しかし、生前にこれを受け取ることなく、死亡または高度障害になった場合は、「 通常の定期保険と同じ扱い 」として、死亡保険金・高度障害保険金が支払われます。つまり、特定疾病以外の原因により死亡した場合でも保障されるということです。 したがって、問題文中の「 特定疾病以外の原因により死亡した場合、保険金は支払われない 」という部分は誤りであり、× が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 6 特定疾病保障定期保険特約では、一般に、被保険者が保険期間中に特定疾病(がん、心筋梗塞、脳卒中)以外の原因により死亡した場合でも、保険金は支払われます。 よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 3 特定疾病保障定期保険特約[以下特疾特約]における特定疾病とは、がん、心筋梗塞、脳卒中の3つのことを言います。特疾特約とは、被保険者が特定疾病にかかり、所定の状態になること若しくは高度障害になることで給付されます。しかし、特定疾病以外の要因により死去した場合には、通常の定期保険同様に保障されます。 参考になった この解説の修正を提案する 3 特定疾病保障定期保険特約では、保険期間中に、特定疾病以外の病気やケガが原因で、死亡した場合であっても、特定疾病保険金と同額の死亡保険金が支払われます。 なお、特定疾病保障定期保険特約では、保険期間中に、特定疾病以外の病気やケガが原因で、高度障害になった場合でも、高度障害保険金が支払われます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。