3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年5月
問7 (学科 問7)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年5月 問7(学科 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (4件)
01
「 特定疾病保障定期保険特約 」とは、被保険者が「 ガン・急性心筋梗塞・脳卒中 」に罹患し、所定の状態になった場合、「 生前 」に死亡保険金と「 同額 」の保険金が支払われるものです。
しかし、生前にこれを受け取ることなく、死亡または高度障害になった場合は、「 通常の定期保険と同じ扱い 」として、死亡保険金・高度障害保険金が支払われます。つまり、特定疾病以外の原因により死亡した場合でも保障されるということです。
したがって、問題文中の「 特定疾病以外の原因により死亡した場合、保険金は支払われない 」という部分は誤りであり、× が正解です。
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02
よって、解答は2となります。
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03
なお、特定疾病保障定期保険特約では、保険期間中に、特定疾病以外の病気やケガが原因で、高度障害になった場合でも、高度障害保険金が支払われます。
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04
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