問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 保険業法では、生命保険募集人は、保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧めてはならないとしている。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問6 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 24 正解は 1 です。 保険業法では、生命保険募集人は、保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧めてはならないとしています。 もし、生命保険募集人がそのような行為を行った場合、保険会社はこのことを理由に契約を解除することが出来ません。 この問題は ○ が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 11 保険業法では、生命保険募集人は、保険契約者または被保険者が保険契約の締結に際し、保険会社等に対して重要な事実を告げること(告知義務)の履行を妨げ、または重要な事実を告げないことを勧めてはならないとしています。 生命保険募集人が、この禁止行為を行った場合には、刑事罰や行政処分の対象になります。 なお、告知義務は、契約者または被保険者が、保険に入ろうとして契約するときに、保険会社等からの質問に対して、職業や健康状態・入院歴や手術歴などを正直に回答しなければならないことです。 告知義務は、ありのままに正しく応答する義務です。 参考になった この解説の修正を提案する 7 保険を契約する時に被保険者は、重要事項を保険者に質問されたもののみを答える義務があります。 この時、正直に言わなかったりしたら告知義務違反となり保険者は保険を解除することができます。しかし、保険募集人がそれを勧めた場合には保険を解除する権利を喪失します。 参考になった この解説の修正を提案する 7 生命保険募集人は、保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧めてはならないとしています。 これを告知義務違反といいます。 よって、解答は1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。