3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年5月
問6 (学科 問6)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年5月 問6(学科 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (4件)
01
保険業法では、生命保険募集人は、保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧めてはならないとしています。
もし、生命保険募集人がそのような行為を行った場合、保険会社はこのことを理由に契約を解除することが出来ません。
この問題は ○ が正解です。
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02
生命保険募集人が、この禁止行為を行った場合には、刑事罰や行政処分の対象になります。
なお、告知義務は、契約者または被保険者が、保険に入ろうとして契約するときに、保険会社等からの質問に対して、職業や健康状態・入院歴や手術歴などを正直に回答しなければならないことです。
告知義務は、ありのままに正しく応答する義務です。
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03
この時、正直に言わなかったりしたら告知義務違反となり保険者は保険を解除することができます。しかし、保険募集人がそれを勧めた場合には保険を解除する権利を喪失します。
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04
これを告知義務違反といいます。
よって、解答は1となります。
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