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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問6

問題

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保険業法では、生命保険募集人は、保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧めてはならないとしている。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年5月 学科 問6 )
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この過去問の解説 (4件)

24
正解は 1 です。

保険業法では、生命保険募集人は、保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧めてはならないとしています。

もし、生命保険募集人がそのような行為を行った場合、保険会社はこのことを理由に契約を解除することが出来ません。

この問題は ○ が正解です。

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11
保険業法では、生命保険募集人は、保険契約者または被保険者が保険契約の締結に際し、保険会社等に対して重要な事実を告げること(告知義務)の履行を妨げ、または重要な事実を告げないことを勧めてはならないとしています。

生命保険募集人が、この禁止行為を行った場合には、刑事罰や行政処分の対象になります。

なお、告知義務は、契約者または被保険者が、保険に入ろうとして契約するときに、保険会社等からの質問に対して、職業や健康状態・入院歴や手術歴などを正直に回答しなければならないことです。

告知義務は、ありのままに正しく応答する義務です。

7
 保険を契約する時に被保険者は、重要事項を保険者に質問されたもののみを答える義務があります。
 この時、正直に言わなかったりしたら告知義務違反となり保険者は保険を解除することができます。しかし、保険募集人がそれを勧めた場合には保険を解除する権利を喪失します。

7
生命保険募集人は、保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧めてはならないとしています。
これを告知義務違反といいます。
よって、解答は1となります。

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