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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問9

問題

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自動車保険の車両保険(一般条件)では、自宅の敷地内の駐車場で運転操作を誤って自損事故を起こし、被保険自動車が被った損害は、補償の対象とならない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年5月 学科 問9 )
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この過去問の解説 (4件)

27
自動車保険の車両保険(一般条件)でも、自損事故は補償の対象となります。
よって、解答は2となります。

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23
正解は 2 です。

自動車保険の車両保険(一般条件)は、自宅の敷地内の駐車場で運転操作を誤って自損事故を起こし、被保険自動車が被った損害でも、補償の対象となります。

したがって、問題文中の「 補償の対象とならない 」という部分は誤りであり、× が正解です。

ちなみに、車両保険には「 一般条件 」の他に、「 車対車+限定A 」などといった「 限定タイプ 」もあり、その場合には自損事故が補償の対象とならないこともあります。

6
車両保険(一般条件)では、自宅の敷地内の駐車場であっても、偶然な自損事故を起こして、被保険自動車が被った損害は、補償の対象となります。

車両保険は、自分の(車の)ための保険です。車両保険(一般条件)では、接触・衝突その他(自損事故など)の偶然な事故をカバーします。

4
自動車保険の車両保険(一般条件)では、自宅の敷地内の駐車場で運転操作を誤って自損事故を起こし、被保険自動車が被った損害は、補償の対象とならない。

とありますが、自損事故保険の保証対象になりますから、これは誤りということで×が正解です。

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