問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 自動車保険の車両保険(一般条件)では、自宅の敷地内の駐車場で運転操作を誤って自損事故を起こし、被保険自動車が被った損害は、補償の対象とならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問9 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 27 自動車保険の車両保険(一般条件)でも、自損事故は補償の対象となります。 よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 23 正解は 2 です。 自動車保険の車両保険(一般条件)は、自宅の敷地内の駐車場で運転操作を誤って自損事故を起こし、被保険自動車が被った損害でも、補償の対象となります。 したがって、問題文中の「 補償の対象とならない 」という部分は誤りであり、× が正解です。 ちなみに、車両保険には「 一般条件 」の他に、「 車対車+限定A 」などといった「 限定タイプ 」もあり、その場合には自損事故が補償の対象とならないこともあります。 参考になった この解説の修正を提案する 6 車両保険(一般条件)では、自宅の敷地内の駐車場であっても、偶然な自損事故を起こして、被保険自動車が被った損害は、補償の対象となります。 車両保険は、自分の(車の)ための保険です。車両保険(一般条件)では、接触・衝突その他(自損事故など)の偶然な事故をカバーします。 参考になった この解説の修正を提案する 4 自動車保険の車両保険(一般条件)では、自宅の敷地内の駐車場で運転操作を誤って自損事故を起こし、被保険自動車が被った損害は、補償の対象とならない。 とありますが、自損事故保険の保証対象になりますから、これは誤りということで×が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。