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FP3級の過去問 2015年1月 実技 問73

問題

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平成27年1月10日に相続が開始された藤原啓介さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
美里 2/3  、  多恵子 1/3
   2 .
美里 2/3  、  多恵子 1/6  、  祐樹 1/6
   3 .
美里 3/4  、  多恵子 1/4
( FP3級試験 2015年1月 実技 問73 )
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この過去問の解説 (3件)

18
正解は 1 です。

民法による相続人の順位と法定相続分は次のとおりです。

・配偶者 = 常に相続人
・第1順位 = 子( 配偶者:1/2 子:1/2 )
・第2順位 = 直系尊属( 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 )
・第3順位 = 兄弟姉妹( 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 )

この問題の<親族関係図>に当てはめてみると、

・配偶者 = 美里 ・子 = なし ・直系尊属 = 多恵子 ・兄弟姉妹 = 祐樹 となり、第1順位である 子 がいませんので、

 第2順位 = 多恵子( 美里:2/3 多恵子1/3 )

が適用されます。第3順位(=祐樹)は第1順位・第2順位が一人もいない場合に相続人になりますので、この問題では相続人にはなれません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
1.が正解です。

被相続人には、子がいません。

よって、第二順位の、配偶者美里さんと、被相続人の母多恵子さんが相続人となります。

法定相続分は、配偶者美里さん2/3
母多恵子さん1/3となります。

2
正解は1です。

設問の場合、法定相続人は妻(美里さん)と母(多恵子さん)となります。

この場合、民法上の相続割合は妻が3分の2、母が3分の1となるので、1が正解となります。

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