FP3級の過去問
2015年1月
実技 問72
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問題
FP3級試験 2015年1月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
牧村正樹さん(38歳・会社員)は妻のみどりさん(36歳・パートタイマー)と2人で暮らしている。牧村さん夫婦の平成26年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、所得税に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
・みどりさんの平成26年分の給与所得の金額は、( ア )である。
・正樹さんの平成26年分の人的控除に係る所得控除額は、基礎控除38万円と( イ )を合計した額である。
・みどりさんの平成26年分の給与所得の金額は、( ア )である。
・正樹さんの平成26年分の人的控除に係る所得控除額は、基礎控除38万円と( イ )を合計した額である。
- (ア)55万円 (イ)配偶者控除38万円と配偶者特別控除21万円
- (ア)55万円 (イ)配偶者特別控除21万円
- (ア)65万円 (イ)配偶者特別控除11万円
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この過去問の解説 (3件)
01
(ア)55万円
給与所得は、給与収入金額から、給与所得控除を引いた金額です。
みどりさんの26年の給与収入金額は、120万円とあります。
<給与所得控除額の速算表>より、給与等の収入金額が、162.5万円以下のとき、
給与所得控除額は、65万円です。
120万円-65万円=55万円となります。
(イ)配偶者特別控除21万円
みどりさんの給与所得の金額が、55万円なので、夫正樹さんは、配偶者特別控除を受けることができます。
<配偶者特別控除額の早見表>より、
配偶者の合計所得金額55万円のとき、控除額は21万円となります。
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02
・( ア )について
<資料>より、みどりさんの平成26年分の給与の「収入」金額は「120万円」とありますので、<給与所得控除額の速算表>により、給与所得控除額は「 65万円 」であることが分かります。したがって、みどりさんの給与「所得」の金額は、
120万円 - 65万円 = (ア 55万円 )です。
・( イ )について
正樹さんの妻であるみどりさんは「配偶者」に当たりますから、正樹さんには自身の基礎控除である38万円の他に、「配偶者控除」かもしくは「配偶者特別控除」のどちらかを適用できます。
「配偶者控除」の適用を受けるためには、配偶者であるみどりさんの年間の合計所得金額が「 38万円以下 」( 70歳未満 )でなければなりません。しかしながら、( ア )によりみどりさんの平成26年分の給与所得金額は 55万円 ですから、「配偶者控除」は適用することができません。
一方、「配偶者特別控除」の適用要件には
・納税者本人(この問題の場合では「正樹さん」)の合計所得金額が 1,000万円以下 であること
・配偶者(みどりさん)の合計所得金額が「 38万円超 ~ 76万円未満 」であること
などがあります。この二つの要件に関しては<資料>と( ア )によりクリアしていますので、<配偶者特別控除の早見表>により、控除額は(イ 21万円)であることが分かります。
(注) 55万円「 未満 」は、55万円を含まず、55万円「 以上 」が55万円を含みます。
なお、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は併用して適用することができません。
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03
(ア)の金額について
給与所得は「収入金額ー給与所得控除額」で算定されます。
今回の場合、収入金額が120万円であるので、速算表より給与所得控除額は「65万円」となりますので、120万ー65万=55万円となります。
(イ)の金額について
人的控除といっているので、今回は基礎控除と「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」のいずれかになることが分かります。
(ア)でみどりさんの合計所得金額が55万円と分かっているため、配偶者控除ではなく配偶者特別控除が適用されることになります。(合計所得金額が38万円以下ならば、配偶者控除が38万円となります。)
以上のことから、配偶者特別控除の速算表を使い、配偶者特別控除が22万円であることが分かります。
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