問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の( )に相当する額である。 1 . 3分の1 2 . 3分の2 3 . 4分の3 ( FP3級試験 2014年9月 学科 問33 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 正解は 2 です。 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される「 傷病手当金 」の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の( 3分の2 )に相当する額です。したがって、2 が正解です。 「 傷病手当金 」は病気やケガにより連続して「 3日以上 」会社を休み、給料が支払われない場合に「 4日目から1年6ヵ月を限度 」として支給されるものです。療養には「 自宅療養 」も含みます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 記述のとおり。 なお、労働者災害補償保険の休業補償は原則として給付基礎日額の60%です。 用語も支給率も似ているので注意しましょう。 参考になった この解説の修正を提案する 2 2が正解です。 傷病手当金は ・被保険者が病気やけがの療養のため、仕事ができず、給与がもらえない場合、 ・4日目から(連続する3日間の休みを含む) ・1日当たり、原則、標準報酬日額の3分の2相当額 がもらえます。 期間は最長1年6か月です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。