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FP3級の過去問 2014年5月 実技 問74

問題

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井上真司さんは、平成25年5月に父から乗用車購入資金として現金150万円、同年9月に叔母から現金100万円の贈与を受けた。井上さんの平成25年分の贈与税額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、平成25年中において、井上さんはこれ以外には贈与を受けていないものとする。また、井上さんは相続時精算課税制度を選択していないものとする。
問題文の画像
   1 .
いずれも親族間の贈与であるため非課税であり、贈与税額は「0円」となる。
   2 .
叔母からの贈与は基礎控除額以下であるため贈与税はかからず、贈与税額は「(150万円-110万円)×10%=4万円」となる。
   3 .
贈与を受けた年分の合計額が贈与税の課税対象となるため、贈与税額は「{(150万円+100万円)-110万円}×10%=14万円」となる。
( FP3級試験 2014年5月 実技 問74 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は 3 です。

贈与税は、贈与を受けた年分の「 合計額 」が贈与税の課税対象となります。問題文の冒頭部分に『 井上真司さんは、平成25年5月に父から乗用車購入資金として「 現金150万円 」、同年9月に叔母から現金「 100万円 」の贈与を受けた 』とありますから、

贈与を受けた平成25年分の合計額 = 150万円 + 100万円 = 250万円(課税価格) です。

贈与税の基礎控除額は「 110万円 」です。よって、<贈与税の速算表>にある「 基礎控除後の課税価格 」は、

 課税価格 - 基礎控除額 → 250万円 - 110万円 = 140万円  です。そして、<速算表>においては、「 200万円以下 」に該当しますので、「 税率は 10% 控除額は なし 」になります。したがって、

贈与税額 = 基礎控除後の課税価格 × 税率 - 控除額
→     140万円 × 10% = 14万円 となり、これらの計算を一つにまとめると、

{(150万円 + 100万円)- 110万円}×10% = 14万円  となります。

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3
贈与税についてです。

贈与税は、基礎控除に110万円あります。
年間における贈与財産額のうち基礎控除110万円を超えた分に、一定の税率で課税されることになります。

基礎控除は贈与者の人数に関わらず一律です。
複数人から贈与を受けた場合でも、贈与税は贈与された財産の合計から基礎控除の110万円を控除し、計算します。

同年間において150万円と100万円の贈与を受けた場合、
(150万円+100万円)-110万円=140万円
速算表より税率は10%。

正解は3
贈与を受けた年分の合計額が贈与税の課税対象となるため、贈与税額は「{(150万円+100万円)-110万円}×10%=14万円」となる。

1
正解【3】

贈与税の基礎控除額は110万円となります。

一人当たりの受取り額が110万円まで非課税になるのであって、贈与する者が増えても110万円の額が増えることはありません。

ここでは150万円+100万円=250万円から110万円を除いた140万円が課税されます。

速算表より、200万円以下の贈与の税率は10%であることがわかります。

よって

【{(150万円+100万円)-110万円}×10%=14万円】

が正解となります。

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