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FP3級の過去問 2014年5月 実技 問73

問題

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平成26年5月2日に相続が開始された鶴見正太郎さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
相続人は、妻、長男、長女である。
   2 .
相続人は、妻、長男、長女、孫である。
   3 .
相続人は、妻、長男、長女、二男、孫である。
( FP3級試験 2014年5月 実技 問73 )
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この過去問の解説 (3件)

12
正解は 1 です。

<親族関係図>によると、民法上の相続人は

・配偶者 = 常に相続人 → 妻
・第1順位 = 子 → 長男・長女・二男 です。

しかし、図には「 ※ 二男は期限内に家庭裁判所で手続きを行い、相続を放棄した。」とあります。

相続を「 放棄 」すると、今回の相続に関して、その相続人は「 初めから相続人ではなかったもの 」とみなされます。また、「 代襲相続 」もできません。よって、「 二男 」は相続人ではなくなります。

したがって、鶴見正太郎さん(被相続人)の相続人は、「 妻、長男、長女 」です。

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2
法定相続人についてです。

配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順で法定相続人となります。

この問題では「配偶者である妻と子3人」が法定相続人になることができますが、二男は相続放棄をしています。

相続放棄をすると、「初めから相続人にはならなかった」とみなされます。
そのため、相続放棄した人に子がいる場合でも、その子が代襲相続人となることはできません。

正解は1 相続人は、妻、長男、長女である。

1
正解【1】

子のある夫が亡くなった場合、相続人は「妻と子ども」が基本です。

子どもが先に亡くなっている場合は代襲相続人として孫が相続人になることができますが、今回のケースでは子ども(二男)が相続放棄をしているため、代襲相続は不可となります。

よって、二男(と二男の子)を除いた「妻・長男・長女」が相続人となります。

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