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FP3級の過去問 2016年1月 実技 問80

問題

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浩一さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、平成27年11月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、浩一さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの神山さんに相談をした。浩一さんの平成27年11月の保険診療に係る総医療費が80万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、浩一さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「38万円」である。
問題文の画像
   1 .
70,180円
   2 .
85,430円
   3 .
154,570円
( FP3級試験 2016年1月 実技 問80 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は3です。

・実際に支払った医療費の金額
80万円×30%=24万円

・高額療養費の金額
標準報酬月額が38万円となっているので、以下の通りになります。

80,100+(800,000-267,000)×1%=85,430

・払戻金額
240,000-85,430=154,570 
よって、正解は3となります。

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2
正解は3.です。

健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割となっています。自己負担額には限度額があり、それを超えた部分については高額療養費として支給されます。

今回のケースでは、浩一さんの標準報酬月額は38万円なので、表の「28万~50万」のものを使います。

80,100+(800,000-267,000)×1%=85,430
自己負担額は3割なので、800,000×30%=240,000

払戻金額は、240,000-85,340=154,570円となります。

2
会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割です。しかし、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されます。

浩一さんの総医療費は80万円で、標準報酬月額は38万円です。
よって、70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>の表から、自己負担限度額は、80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=80,100円+5,330円=85,430円となり、高額療養費は自己負担800,000円×30%-限度額85,430円=154,570円になります。

従って、正解は3となります。

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