3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年5月
問27 (学科 問27)
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問題
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)試験 2016年5月 問27(学科 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
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国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
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大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子2分の1となります。
よって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が1.8億円だと、子の法定相続分は1.8億円の2分の1の9,000万円で、遺留分は、9,000万円の2分の1の4,500万円となります。
従って、正解は2となります。
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02
遺留分は、相続人が「直系尊属のみの場合」は3分の1となり、それ以外の場合は2分の1となります。
今回は配偶者と子が相続人となっていますので、後者のケースに該当しますので、2分の1となる「9,000万円」が遺留分となります。
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03
遺留分は、相続人が直系尊属(父母、祖父母など)のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1となります。
設問のケースの場合、配偶者と子で1.8億円の2分の1ずつ(9,000万円)が法定相続分となります。子の遺留分は、その2分の1の4,500万円となります。
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