問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税の課税価格の計算上、初七日や法事などのためにかかった費用は、相続財産の価額から控除することができる葬式費用に含まれない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年5月 学科 問28 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 正解は1.です。 設問の記載の通り、相続税の課税計算上、初七日や法事の費用は、葬式費用に含まれません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は1です。 初七日や法事などの費用は、葬式費用とはなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は、○。初七日や法事の費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除できません。 従って、正解は1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。