FP3級の過去問
2016年5月
学科 問60
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2016年5月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
平成27年中に開始した相続において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」により、特定事業用宅地等に係る本特例の適用対象面積は、( )までの部分である。
- 200㎡
- 330㎡
- 400㎡
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
相続または遺贈により、親族が取得した宅地等で居住用または事業用に供されていた宅地は、一定の要件のもと、一定の面積まで評価減が認められます。
・特定居住用宅地等…限度面積330㎡減額割合80%
・特定事業用宅地等…限度面積400㎡減額割合80%
・貸付事業用宅地等…限度面積200㎡減額割合50%
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例では、区分によって限度面積が異なります。
・特定事業用宅地等…400㎡
・特定同族会社事業用宅地等…400㎡
・貸付事業用宅地等…200㎡
・特定居住用宅地等…330㎡
最近の特例になるため、覚えておきましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
相続時の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、下記のようになります。
特定事業用宅地等:400㎡
特定居住用宅地等:330㎡
貸付事業用宅地等:200㎡
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問59)へ
2016年5月問題一覧
次の問題(問61)へ