問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 自筆証書遺言の保管者や自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を( )に提出して、その検認を請求しなければならない。 1 . 公証役場 2 . 家庭裁判所 3 . 法務局 ( FP3級試験 2016年5月 学科 問59 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は2です。 公証役場は、公正証書遺言と秘密証書遺言を作成する場所です。 「公正証書遺言」は公証役場で保管されているので、家庭裁判所での検認は不要です。 自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は2です。 公証役場は、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場であり、公正証書遺言の場合は検認は必要ありません。 今回は自筆証書遺言なので、家庭裁判所の検認の必要があります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 検認とは、遺言状の偽造・変造を防止し、確実に保全するための証拠保全手続きのことで、自筆証書遺言と秘密証書遺言については、相続の開始を知った後、遺言状を、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。