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FP3級の過去問 2016年5月 学科 問59

問題

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自筆証書遺言の保管者や自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を(   )に提出して、その検認を請求しなければならない。
   1 .
公証役場
   2 .
家庭裁判所
   3 .
法務局
( FP3級試験 2016年5月 学科 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は2です。

公証役場は、公正証書遺言と秘密証書遺言を作成する場所です。
「公正証書遺言」は公証役場で保管されているので、家庭裁判所での検認は不要です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
正解は2です。

公証役場は、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場であり、公正証書遺言の場合は検認は必要ありません。

今回は自筆証書遺言なので、家庭裁判所の検認の必要があります。

0
正解は2です。
検認とは、遺言状の偽造・変造を防止し、確実に保全するための証拠保全手続きのことで、自筆証書遺言と秘密証書遺言については、相続の開始を知った後、遺言状を、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。

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