3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2016年5月
問59 (学科 問59)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2016年5月 問59(学科 問59) (訂正依頼・報告はこちら)
- 公証役場
- 家庭裁判所
- 法務局
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この過去問の解説 (3件)
01
公証役場は、公正証書遺言と秘密証書遺言を作成する場所です。
「公正証書遺言」は公証役場で保管されているので、家庭裁判所での検認は不要です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。
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02
公証役場は、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場であり、公正証書遺言の場合は検認は必要ありません。
今回は自筆証書遺言なので、家庭裁判所の検認の必要があります。
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03
検認とは、遺言状の偽造・変造を防止し、確実に保全するための証拠保全手続きのことで、自筆証書遺言と秘密証書遺言については、相続の開始を知った後、遺言状を、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。
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