問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における孫Fさんの法定相続分は、( )である。なお、長男Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。 1 . 4分の1 2 . 8分の1 3 . 0(なし) ( FP3級試験 2016年5月 学科 問58 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 正解は1です。 被相続人は相続「される」人を指します。 つまりほとんどでは亡くなった人を意味します。 Aさんには妻と子供がいるので、まず妻に2分の1が相続されます。 残りの2分の1が子供のCさんとDさんに相続されます。 しかし、Dさんは亡くなっているので孫Fさんに代襲相続されます。 CさんとDさんで2分の1を分けるので半分の4分の1となり 4分の1を1人で代襲相続するので4分の1が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は1です。 本来相続の権利があるのは、妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんですが、長男Dさんはなくなっているので、孫Fさんが代襲相続する形になります。 妻Bさんには2分の1を相続する権利があり、残りを等分するので 妻Bさん:2分の1 長女Cさん:4分の1 孫Fさん:4分の1 になります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 相続の権利があるのは、妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんの代襲相続人である孫Fさんの3人になります。 配偶者の妻Bさんが2分の1相続分があり、残りの2分の1を長女Cさんと孫Fさんの2人で相続するので、長女Cさんと孫Fさんは4分の1ずつの相続分になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。