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FP3級の過去問 2016年5月 学科 問57

問題

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アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、(   )の算式により算定される。
   1 .
家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
   2 .
家屋の固定資産税評価額×(1-借地権割合×賃貸割合)
   3 .
家屋の固定資産税評価額×(1-貸宅地割合×賃貸割合)
( FP3級試験 2016年5月 学科 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は1です。
似た式から正しいものを選ぶ問題です。
正解を覚えていたら一発で解けますが、わからない場合も推測で解けます。

選択肢で違う点は借家権、借地権、貸宅地の3つです。

設問で「アパート等の貸家の用に供されている家屋」
とあるので土地についてではないと推測できます。
そのため、借地と貸宅地が選択肢から外れて1番を選べます。

計算式を覚えておくことが一番ですが
それぞれの用語の意味を正しく理解することも大事です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は1です。

借家権:建物を借りている場合の借主の権利
借地権:第三者の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てられる権利
貸宅地:第三者に貸していて、その場所に家や事務所などを建てている土地

これらの違いを理解していれば解ける問題です。
今回はアパート等の貸家の用に供されている家屋なので、借家権になります。

-1
正解は1です。
アパートなどの貸家の相続税評価額は
家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
家屋の評価額の計算なので、借家権という選択肢になります。

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