FP3級の過去問
2016年5月
学科 問56
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問題
FP3級試験 2016年5月 学科 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合、贈与税の基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除できるものである。
- ① 10年 ② 2,500万円
- ① 20年 ② 2,000万円
- ① 20年 ② 2,500万円
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の配偶者から、居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合、一定要件のもと、基礎控除の110万円とは別に最高2,000万円を控除できます。
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02
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の配偶者に限って2000万円が控除できます。
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03
贈与税の配偶者控除は
・婚姻期間20年以上の配偶者
・居住用の不動産または居住用の不動産取得の金銭
・同じ配偶者では一度のみ
を満たす必要があります。
贈与された金額は基礎控除110万円と別で
2000万円の控除を利用できます。
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