FP3級の過去問
2016年9月
学科 問3
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問題
FP3級試験 2016年9月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の4分の3相当額である。
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この過去問の解説 (3件)
01
傷病手当金は標準報酬日額の3分の2です。
また、出産手当金も標準報酬日額の3分の2です。
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02
病気やケガなどにより会社を休み、療養により3日以上欠勤し給料が支払われない場合、傷病手当金が支払われますが、標準報酬日額の3分の2相当額が支払われます。
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03
全国健康保険協会(協会けんぽ)の傷病手当金は、標準報酬日額(標準報酬月額を30で除して求めた金額(1円未満四捨五入))の「3分の2」相当額となります。
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