問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の4分の3相当額である。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年9月 学科 問3 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は2です。 傷病手当金は標準報酬日額の3分の2です。 また、出産手当金も標準報酬日額の3分の2です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 2.正しくない 病気やケガなどにより会社を休み、療養により3日以上欠勤し給料が支払われない場合、傷病手当金が支払われますが、標準報酬日額の3分の2相当額が支払われます。 参考になった この解説の修正を提案する 3 正解は2です。 全国健康保険協会(協会けんぽ)の傷病手当金は、標準報酬日額(標準報酬月額を30で除して求めた金額(1円未満四捨五入))の「3分の2」相当額となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。