問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2017年1月 学科 問20 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 解答 1 上場株式の配当の課税方法は以下の3つがあります。 1.確定申告をして総合課税を選択する 配当控除を受けられますが、上場株式等の譲渡損失との損益通算をすることができません。 2.確定申告をして申告分離課税を選択する 配当控除を受けられませんが、上場株式等の譲渡損失との損益通算をすることができます。 3.確定申告をしない 他の所得と総合せず、源泉徴収で納税が終了します。 設問は上記2の内容の通りです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 解答:1 上場株式等の配当所得の課税については、申告をするかしないかと、申告する場合は総合課税か申告分離課税にするかという3つの選択肢があります。 その中の総合課税を選択すると、税額控除の制度である配当控除を受けることができます。 申告分離課税を選択した場合には配当控除は受けられませんが、譲渡損益等と損益通算ができます。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は2です。 申告分離課税を選択した上場株式の配当金は、配当控除を適用することができません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。