FP3級の過去問
2017年1月
学科 問20
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2017年1月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができない。
- 正しい
- 正しくない
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 2017年1月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
上場株式の配当の課税方法は以下の3つがあります。
1.確定申告をして総合課税を選択する
配当控除を受けられますが、上場株式等の譲渡損失との損益通算をすることができません。
2.確定申告をして申告分離課税を選択する
配当控除を受けられませんが、上場株式等の譲渡損失との損益通算をすることができます。
3.確定申告をしない
他の所得と総合せず、源泉徴収で納税が終了します。
設問は上記2の内容の通りです。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
上場株式等の配当所得の課税については、申告をするかしないかと、申告する場合は総合課税か申告分離課税にするかという3つの選択肢があります。
その中の総合課税を選択すると、税額控除の制度である配当控除を受けることができます。
申告分離課税を選択した場合には配当控除は受けられませんが、譲渡損益等と損益通算ができます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
申告分離課税を選択した上場株式の配当金は、配当控除を適用することができません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問19)へ
2017年1月問題一覧
次の問題(問21)へ