FP3級の過去問
2017年1月
学科 問20
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問題
FP3級試験 2017年1月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
上場株式の配当の課税方法は以下の3つがあります。
1.確定申告をして総合課税を選択する
配当控除を受けられますが、上場株式等の譲渡損失との損益通算をすることができません。
2.確定申告をして申告分離課税を選択する
配当控除を受けられませんが、上場株式等の譲渡損失との損益通算をすることができます。
3.確定申告をしない
他の所得と総合せず、源泉徴収で納税が終了します。
設問は上記2の内容の通りです。
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02
上場株式等の配当所得の課税については、申告をするかしないかと、申告する場合は総合課税か申告分離課税にするかという3つの選択肢があります。
その中の総合課税を選択すると、税額控除の制度である配当控除を受けることができます。
申告分離課税を選択した場合には配当控除は受けられませんが、譲渡損益等と損益通算ができます。
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03
申告分離課税を選択した上場株式の配当金は、配当控除を適用することができません。
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