FP3級の過去問
2017年1月
実技 問68
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問題
FP3級試験 2017年1月 実技 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
平尾祐太さんが加入している生命保険(下記<資料>参照)の保障内容に関する次の記述の空欄(ア)にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、保険契約は有効に継続しているものとし、特約は自動更新されているものとする。また、祐太さんはこれまでに<資料>の保険から保険金および給付金を一度も受け取っていないものとする。
- 2,500万円
- 2,800万円
- 2,900万円
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この過去問の解説 (3件)
01
特定疾病保障定期保険特約保険とは、保険期間中に、がん・急性心筋梗塞・脳卒中で「所定の状態」になったとき、生前に死亡保険金と同額の特約保険金を受け取ることができる特約です。また、主契約が死亡保険の場合、被保険者がこれらの疾病によって死亡した場合には、死因に関係なく主契約の死亡保険金とは別に保険金を受け取ることができます。なお、生前に保険金を受け取ると契約は消滅します。
傷害特約とは、不慮の事故が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や、その他一定の場合に、保険金額が上乗せして支払われるという特約です。
ですので、この設問の場合は不慮の事故ではないので、受け取ることができません。
したがって、終身保険(主契約)から500万円+定期保険特約から2,000万円+特定疾病保障特約から300万円ですので、死亡保険金の合計は2,800万円になります。
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02
契約内容では脳卒中で死亡(急死)した場合、終身保険・定期保険特約・特定疾病保障定期保険特約によって、保険金・給付金が支給されます。
傷害特約は不慮の事故による死亡・身体障害が支払対象のため、脳卒中等の疾病は支払対象外になります。
よって、支払われる金額は終身500万円+定期2,000万円+特定疾病300万円=合計2,800万円になります。
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03
終身500万円+定期2,000万円+特定疾病300万円=2,800万円
・特定(三大)疾病保障保険(特約)のポイント
がん・急性心筋梗塞・脳卒中にかかった場合、生存期間中でも死亡保険金と同額の保険金を受け取れる。
受け取った保険金は、非課税。
一度保険金がしはられると、保険期間は終了
特定疾病以外の病気や事故で死亡しても、同額の死亡保険金が支払われる
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