FP3級の過去問
2017年1月
実技 問67

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1つの登記記録は「表題部」,「甲区」,「乙区」という3つの部分から成り立っています。
 表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。甲区・乙区にする登記を「権利に関する登記」といいます。

〔表題部〕
 土地であれば、所在,地番,面積等のほか分筆等の経緯など、建物であれば,所在,家屋番号,種類,構造などが記録されます。

〔甲区〕
 所有権移転や所有権抹消などの所有権に関する事項が記録されています。

〔乙区〕
 抵当権や賃借ケ権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています。


したがって
1.所有権保存登記は、所有権に関する記録ですので、権利部の甲区(「イ」)に行います。
2. 同じく、所有権移転登記も所有権に関する記録ですので、権利部の甲区(「イ」)に行います。
3. 抵当権設定登記は、所有権以外の権利ですので、権利部の乙区(「ウ」)に記録します。

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02

正解は1です。

登記簿の概要
・表題部
・権利部甲区 所有権に関する事項 所有権保存登記所有権移転登記
・権利部乙区 所有権以外の権利に関する事項 抵当権 賃借権

参考になった数1

03

正解は1です。
表題部には所在地・種類・面積・構造など不動産を物理的に特定する概要が記載されます。
権利部(甲区)には所有権に関する事項(差押え・買戻し特約など)
権利部(乙区)には所有権以外の権利に関する事項(抵当権・賃借権など)が記載されます。

1の所有権保存登記は、権利部(甲区)に記録されますので、不適切です。
2の所有権移転登記は、権利部(甲区)に記録されますので、適切です。
3の抵当権設定登記は、権利部(乙区)に記録されますので、適切です。

参考になった数1