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FP3級の過去問 2017年1月 実技 問70

問題

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井上さん夫妻(いずれも会社員)が加入している生命保険は下表のとおりである。下表の契約A~Cについて、保険金・給付金が支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
問題文の画像
   1 .
契約Aについて、夫が受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
   2 .
契約Bについて、子が受け取った死亡保険金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となる。
   3 .
契約Cについて、妻が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
( FP3級試験 2017年1月 実技 問70 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は2です。

1. 契約Aについて、契約者(保険料負担者)、死亡保険金の受取人ともに夫ですので、夫の所得税の課税対象になります。

2. 契約Bについて、契約者(保険料負担者)は妻、被保険者は夫、保険金受取人は子ですので、妻から子への贈与とみなされ、子の贈与税の課税対象になります。

3.契約Cについて、契約者(保険料負担者)、被保険者は夫、保険金受取人が妻ですので、妻の相続税の課税対象になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は2です。
契約Aは契約者と受取人が同じなので、満期保険金や死亡保険金は一時所得として、所得税・住民税の課税対象となるので、適切です。

契約Bは 契約者・被保険者・保険金受取人が全て異なると、契約者から保険金受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となるので、不適切です。

契約Cは契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なると、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となるので、適切です。

0
正解は2です。

point
A A B 相続税 選択肢3
A B A 所得税 選択肢1 
A B C 贈与税 選択肢2 雑所得ではなく贈与税

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