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FP3級の過去問 2017年1月 実技 問71

問題

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会社員の香川英樹さんが契約している普通傷害保険の主な内容は、下記<資料>のとおりである。次の1~3のケース(該当者は香川英樹さんである)のうち、保険金の支払い対象となるケースはどれか。なお、1~3のケースはいずれも保険期間中に発生したものである。また、<資料>に記載のない事項については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
勤務先でガス爆発事故が発生し手にやけどを負い、通院した。
   2 .
昨日食べた料理が原因で細菌性食中毒にかかり、入院した。
   3 .
真夏の炎天下で野球をしていて日射病にかかり、入院した。
( FP3級試験 2017年1月 実技 問71 )
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この過去問の解説 (3件)

16
正解は1です。

1について
 普通傷害保険とは、「急激・偶然・外来」すべての要件を満たす事故によるケガが対象とされています。この3つを「傷害保険の3要件」といいます。この3つの要件すべてを満たしているため、対象となります。

2について
  身体外部から有毒ガス、または有毒物質を偶然かつ一時的に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状は傷害保険で補償されます。しかし1.細菌性食中毒、2.ウイルス性食中毒は、補償の対象外となります。保険上ではこれらは「疾病」とみなされるためです。ここが傷害保険の対象か対象でないかの分かれ目となります。

3について
 日射病は、傷害保険の3要件「急激・偶然・外来」のうち、「偶然」を満たしていないため、対象外となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は1です。
普通傷害保険は国内外、業務中、業務外を問わず、日常生活における傷害などを補償する保険で、細菌性食中毒は対象外になります。

1は急激かつ偶然の出来事なので、支払いの対象です。

2は細菌性食中毒は支払いの対象外です。

3は日射病は偶然の出来事とはならないので、支払いの対象外です

1
正解は1です。この問題は、普通傷害保険の対象となるケガを判断するのが目的です。

普通傷害保険では、「急激・偶然・外来」の3要件を満たすケガが補償の対象とされますが、設問のうち、3要件を満たすのは1の場合のみです。

2の場合は、疾病=病気とみなされるため、普通傷害保険では補償の対象になりません。

また、3の場合、「炎天下で野球をしていたら日射病になる」のはある程度予測できることです。そのため、「偶然=予知できない」わけではないので、普通傷害保険では補償の対象になりません。

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