問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続についての相談を受け、遺産分割に関する一般的な説明を行う行為は、無償であっても弁護士法に抵触する。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年5月 学科 問1 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 弁護士でないFPは、個別具体的な法律相談や法律事務をすることはでません。 しかし法律の一般的な解説であれば、行うことはできます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は1です。 弁護士資格を有していないFPが個別具体的な法律相談・法律事務を行うことはできませんが、一般的な解説をすることは可能です。 同様に、税理士資格を有していないFPが個別具体的な税務相談を行うこともできませんが、一般的な解説なら可能です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2です。 弁護士資格を有していない者であっても、遺産分割に関する一般的な説明を行っても違反とはなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。