FP3級の過去問
2017年5月
学科 問20

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問題

FP3級試験 2017年5月 学科 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

給与所得者(会社員、公務員など、勤め先から給料をもらっている人)の場合、年末調整により所得税額の精算が行われるため、通常は確定申告の必要はありません。

しかし、以下の条件に1つでもあてはまる場合は、
確定申告をしないといけないので注意しましょう。

1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2. 1ヵ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3. 2ヵ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人

7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

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02

正解は1です。

給与所得が2000万円を超える者は、年末調整が行われない為、確定申告を行う必要があります。

参考になった数2

03

2,000万円を超えない場合は、会社が行う年末調整によって所得税額の精算が行われるため、通常は確定申告の必要はありません。

参考になった数0