FP3級の過去問
2017年5月
学科 問49
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2017年5月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、居住者またはその配偶者と常に同居している者( 同居老親等 )に係る扶養控除額は、( )である。
- 48万円
- 58万円
- 63万円
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
同居していない場合の扶養控除額は48万円になります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
老人扶養親族で、居住者と同居している者等の一定の条件を満たした者についての扶養控除額は「58万円」に引き上げられます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
所得税の計算をする場合の扶養控除額は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の年齢及び同居の有無等により異なります。
老人扶養親族(70歳以上)で同居している場合、扶養控除額は58万円となります。
ちなみに同居していない場合は48万円となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
2017年5月問題一覧
次の問題(問50)へ