3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年5月
問49 (学科 問49)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年5月 問49(学科 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
- 48万円
- 58万円
- 63万円
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この過去問の解説 (3件)
01
同居していない場合の扶養控除額は48万円になります。
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02
老人扶養親族で、居住者と同居している者等の一定の条件を満たした者についての扶養控除額は「58万円」に引き上げられます。
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03
所得税の計算をする場合の扶養控除額は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の年齢及び同居の有無等により異なります。
老人扶養親族(70歳以上)で同居している場合、扶養控除額は58万円となります。
ちなみに同居していない場合は48万円となります。
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