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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問49

問題

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所得税において、老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、居住者またはその配偶者と常に同居している者( 同居老親等 )に係る扶養控除額は、(   )である。
   1 .
48万円
   2 .
58万円
   3 .
63万円
( FP3級試験 2017年5月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

9
老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、居住者またはその配偶者と常に同居している者( 同居老親等 )に係る扶養控除額は58万円になります。
同居していない場合の扶養控除額は48万円になります。

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4
正解は2です。

老人扶養親族で、居住者と同居している者等の一定の条件を満たした者についての扶養控除額は「58万円」に引き上げられます。

2
【正解 2】

所得税の計算をする場合の扶養控除額は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の年齢及び同居の有無等により異なります。

老人扶養親族(70歳以上)で同居している場合、扶養控除額は58万円となります。

ちなみに同居していない場合は48万円となります。

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