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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問50

問題

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事業所得または( ① )を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出するなどの要件を満たす場合、最高( ② )の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
   1 .
① 譲渡所得   ② 10万円
   2 .
① 山林所得   ② 65万円
   3 .
① 不動産所得  ② 65万円
( FP3級試験 2017年5月 学科 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は3です。

青色申告者で「①不動産所得」または事業所得を生ずべき事業を行っていて、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出するなどの要件を満たす場合については、最大で「②65万円」まで控除が認められます。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
【正解 3】

事業所得または不動産所得または山林所得がある人は「青色申告」をする事で65万円または10万円の「青色申告特別控除」の適用を受ける事ができます。

65万円の控除には次のような条件が必要になります。

・事業所得または不動産所得の事業を営んでいる事
・簿記の原則に従った帳簿をつけている事
・確定申告に貸借対照表と損益計算書を添付する事
・確定申告を期限内に提出している事

2
事業所得または事業的規模の不動産所得のある人が、要件を満たした場合は65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

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