FP3級の過去問
2017年5月
学科 問51

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問題

FP3級試験 2017年5月 学科 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税路線価は、地価公示の公示価格の(   )を価格水準の目安として設定されている。
  • 70%
  • 80%
  • 90%

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この過去問の解説 (5件)

01

解答 2

相続税路線価は、相続税、贈与税の算出のために国税庁が毎年1月1日時点の価格を毎年7月に公表しますが、公示価格の80%が目安となります。

一方、固定資産税評価額というものもあります。これは固定資産税の算出のために1月1日時点の価格を市町村が公表しますが、3年に1度評価替えされます。また、公示価格の70%が目安となります。

上記のように、不動産の時価には相続税路線価、固定資産税評価額、実際の時価の3種類が存在することになります。

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02

【正解 2】

土地の価格には「公示価格」「基準地標準価格」「固定資産税評価額」「相続税評価額」といった4つの公的な価格があります。

相続税評価額は毎年1月1日時点を基準に国税庁から7月1日に公表されます。評価割合は公示価格の80%が目安となっています。

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03

解答:2

相続税評価額(路線価)は、相続税や贈与税の課税価格の算出のため、国税庁が毎年1月1日現在の価格を毎年7月1日に公表します。
地価公示価格の80%の水準となっています。

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04

正解は2です。

相続税路線価は毎年1月1日時点での価格を基準として、国税庁が7月上旬に発表する価格のことです。公示価格の「80%」を目安としています。

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05

土地の価格には、取引価格の指標として国土交通省が公表している公示価格、固定資産税の課税価格の算定のために各市町村が公表している固定資産税路線価などさまざまなものがあります。そのうち、相続税や贈与税の算定のために国税庁が公表しているものが相続税路線価で、毎年1月1日時点を基準にした評価額がその年の7月に公表されます。
相続税路線価はその年の公示価格の80%を目安に決められています。

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