FP3級の過去問
2017年5月
学科 問51
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問題
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ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (5件)
01
相続税路線価は、相続税、贈与税の算出のために国税庁が毎年1月1日時点の価格を毎年7月に公表しますが、公示価格の80%が目安となります。
一方、固定資産税評価額というものもあります。これは固定資産税の算出のために1月1日時点の価格を市町村が公表しますが、3年に1度評価替えされます。また、公示価格の70%が目安となります。
上記のように、不動産の時価には相続税路線価、固定資産税評価額、実際の時価の3種類が存在することになります。
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02
土地の価格には「公示価格」「基準地標準価格」「固定資産税評価額」「相続税評価額」といった4つの公的な価格があります。
相続税評価額は毎年1月1日時点を基準に国税庁から7月1日に公表されます。評価割合は公示価格の80%が目安となっています。
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03
相続税評価額(路線価)は、相続税や贈与税の課税価格の算出のため、国税庁が毎年1月1日現在の価格を毎年7月1日に公表します。
地価公示価格の80%の水準となっています。
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04
相続税路線価は毎年1月1日時点での価格を基準として、国税庁が7月上旬に発表する価格のことです。公示価格の「80%」を目安としています。
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05
相続税路線価はその年の公示価格の80%を目安に決められています。
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