3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年5月
問51 (学科 問51)
問題文
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年5月 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (5件)
01
相続税路線価は、相続税、贈与税の算出のために国税庁が毎年1月1日時点の価格を毎年7月に公表しますが、公示価格の80%が目安となります。
一方、固定資産税評価額というものもあります。これは固定資産税の算出のために1月1日時点の価格を市町村が公表しますが、3年に1度評価替えされます。また、公示価格の70%が目安となります。
上記のように、不動産の時価には相続税路線価、固定資産税評価額、実際の時価の3種類が存在することになります。
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02
土地の価格には「公示価格」「基準地標準価格」「固定資産税評価額」「相続税評価額」といった4つの公的な価格があります。
相続税評価額は毎年1月1日時点を基準に国税庁から7月1日に公表されます。評価割合は公示価格の80%が目安となっています。
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03
相続税評価額(路線価)は、相続税や贈与税の課税価格の算出のため、国税庁が毎年1月1日現在の価格を毎年7月1日に公表します。
地価公示価格の80%の水準となっています。
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04
相続税路線価は毎年1月1日時点での価格を基準として、国税庁が7月上旬に発表する価格のことです。公示価格の「80%」を目安としています。
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05
相続税路線価はその年の公示価格の80%を目安に決められています。
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