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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問52

問題

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宅地建物取引業法の規定によれば、宅地また建物の取引について宅地建物取引業者が依頼者と締結する媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で(   )である。
   1 .
3カ月
   2 .
6カ月
   3 .
1年
( FP3級試験 2017年5月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (5件)

4
解答 1

媒介契約とは、宅地建物取引業者が不動産の売買や賃貸借などの取引行為の仲介に入り、売買や賃貸借の契約成立に向けて活動するために結ぶ契約です。売買の際には、宅地建物取引業者と売主、買主とが結びます。不動産取引には専門的な知識が必要とされているため、このような専門家による仲介制度が宅地建物取引業法によって定められています。

媒介契約には3種類あります。

(1)一般媒介契約
・複数の業者と契約可能
・自己発見取引(自分で見つけた相手と業者を通さずに直接取引すること)可能
・有効期限は法定なし

(2)専任媒介契約
・一つの業者とのみ契約可能
・自己発見取引可能
・有効期限は3ヶ月以内

(3)専属専任媒介契約
・一つの業者とのみ契約可能
・自己発見取引不可
・有効期限は3ヶ月以内

このように一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の順に、依頼者に対する制限が厳しくなります。そのため、契約期間についても3ヶ月以内と制限を設けているのです。

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2
正解は1です。

専任媒介契約は、依頼者が所有している土地や建物について、他の宅建業者に重ねて依頼することが出来ない(依頼者が依頼したところ以外の宅建業者には、重ねて売買の依頼をすることが出来ないということ。)契約のことを言い、有効期間は最長で「3ヶ月(3ヶ月超の期間にした場合は「3ヶ月」に短縮されます)」とされています。

1
宅地建物取引業者に正式に不動産の売買の仲介を依頼するときには「媒介契約」を結びます。
「媒介契約」は依頼する業務の内容や仲介手数料などを契約で明確にすることによって、トラブルを未然に防ぐためのもので、仲介の依頼を受けた宅地建物取引業者は媒介契約を締結しなければならないことが宅地建物取引業法で義務づけられています。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、このうち「専任媒介契約」とは仲介を1業者のみに限定する契約のうち、依頼者が自分で見つけてきた取引の相手方とだけは、媒介契約を締結した業者に通知することなく売買契約を締結することができるものをいいます。
「専任媒介契約」は依頼者にとって拘束力が強い契約であることから有効期限が3か月以内と決められており、3か月を超える契約をした場合でも有効期限は3か月となります。

0
【正解 1】

媒介契約には「一般媒介契約」と「専任媒介契約」の2種類があります。一般媒介契約の場合は、他の業者にも重ねて媒介依頼をすることが出来ますが、専任媒介契約ですと他の業者に媒介を依頼することが出来なくなります。

ただし、専任媒介契約には有効期限の制限(3ヶ月)や報告義務など様々な規制が加えられています。さらに専属専任媒介契約という、より厳しい規制がある契約もございます。

0
解答:1

媒介契約のうち専任媒介契約は、さらに専任媒介契約と専属専任媒介契約に分けられます。
このうち専任媒介契約は、自己発見取引は可能であり専属専任媒介契約よりは少し緩い契約となります。
いずれの契約も有効期限は3か月で、自動更新は不可となっています。

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