FP3級の過去問
2017年5月
学科 問53

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問題

FP3級試験 2017年5月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法の規定によれば、定期借地権等以外の借地権に係る借地契約を更新する場合において、その期間は、借地権設定後の最初の更新では更新の日から( ① )、それ以降の更新では( ② )とされている。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とされている。
  • ① 20年  ② 5年
  • ① 20年  ② 10年
  • ① 30年  ② 20年

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この過去問の解説 (5件)

01

借地借家法では、借地権の期間は期間の定めのない契約の場合は30年、期間の定めをする場合は30年以上となっており、更新後の期間については最初の更新時は20年以上(期間の定めのない契約は20年)、2回目以降の更新は10年以上(同10年)となっています。
借地権の更新については、借地人と土地の所有者との間で更新の合意がない場合でも、借地上に建物があり、借地人が使用を継続していれば、土地の所有者は土地の返還を受ける正当な事由がない限り法定更新されることとなっており、借地権者に非常に有利な規定になっています。
なお、現在の借地借家法は平成4年8月1日に施行されたもので、これ以前に契約が成立している借地権については、旧借地法が適用されます。旧借地法の規定は、現在の借地借家法とは内容が違っていますので、どの時期に契約が成立しているのかをよく確認することが必要です。

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02

解答 2

借地借家法で定められている借地権の期間について簡単にまとめると以下の通りになります。
(1) 最初の契約では最短で30年となります。
(2) 1回目に更新する際には、更新の日から最短で20年となります。
(3) 2回目の更新以降は、更新の日から最短で10年となります。

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03

解答:2

借地借家法の規定では、定期借地権等以外の借地権に係る借地契約を更新する場合その期間は、借地権設定後の最初の更新では更新の日から20年、それ以降の更新では10年とされています。
ただし当事者がこれより長い期間の更新を認めたときは、その期間とされています。
また更新の拒絶(地主側)は、正当な事由がなければできないこととなっています。

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04

【正解 2】

「借地権」の更新のない「定期借地権」以外のものを「普通借地権」といいます。

普通借地権の更新は、最初の更新時では20年以上、2回目以降の更新時では10年以上の期間を定める必要があります。

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05

正解は2です。

借地借家法では定期借地権以外の借地権に関する借地契約を更新する場合、最初の更新については「①20年」、それ以降については「②10年」とされています。

ただし、問題文にもあるように当事者がこれより長い期間を定めた場合(有利な条件で定めた場合)はその期間となります。

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