FP3級の過去問
2017年5月
学科 問54
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問題
FP3級試験 2017年5月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内における防火地域内に耐火建築物を建築する場合、( )について緩和措置を受けることができる。
- 建ぺい率の制限
- 容積率の制限
- 建ぺい率と容積率の双方の制限
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この過去問の解説 (5件)
01
建ぺい率は、一定の条件のもと緩和措置が受けられます。
・特定行政庁が指定した角地
・防火地域内に耐火建築物を建築するとき
それぞれ10%の加算となり、両方を満たす場合は20%の加算です。
また、建ぺい率80%の地域で防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建ぺい率の制限はなくなります。(100%となります)
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02
まず建ぺい率と容積率の違いです。
・建ぺい率 = 建物の建築面積 ÷ 敷地面積
・容積率 = 建物の延べ面積 ÷ 敷地面積
建ぺい率が土地の何割を使って建物を立てるか、という平面的なイメージに対して、容積率は土地の面積に対して建物をどこまで上方向に大きくできるか、という立体的なイメージになります。
火事について考慮されなければならないのは建ぺい率です。隣の建物に延焼しないよう、適度に空き地を設けるよう建ぺい率が設定されます。
防火地域に指定された市街地は、建築基準法で火災をおこさないような建物や基準を満たすよう、通常よりも厳しい規制が行われます。この規制に適合した建物が耐火建築物です。厳しい基準を満たせば延焼の可能性も低くなるので、建ぺい率を緩和、つまり、通常よりも空き地を少なくして、建物の建築面積を増やすことが認められています。
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03
建ぺい率も容積率も、都市計画法上の用途地域ごとに上限が定められていて、それを守ることが建築基準法で義務付けられています。
ただし建ぺい率には一定の緩和措置が設けてあります。
・特定行政庁が指定する角地
・防火地域内にある耐火建築物
上記はそれぞれ10%の緩和措置、両方満たす場合は20%の緩和措置を受けることが出来ます。
また、建ぺい率80%の地域で防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限はなく100%となります。
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04
容積率は、「建築物の延べ面積」の「敷地面積」に対する割合をいい、「建築物の延べ面積÷敷地面積」で計算します。
建築物が密集する市街地で、みんなが自分の敷地いっぱいに高さも無制限に建物を建ててしまうと、日当たりや風通し、景観面などで不都合が生じるとともに、特に火災の場合に、延焼の危険が非常に増加してしまいます。
そこでこのような問題を規制するために建ぺい率と容積率が定められています。
このうち、建ぺい率は敷地内に適度な空き地を確保することで、主に延焼防止を目的として定められているものです。
また、防火地域では原則として建築物は鉄筋コンクリート造などの耐火建築物にしないといけない決まりになっています。
したがって、防火地域内の建築物についてはそもそも建築物が耐火になっているので、建ぺい率について条件が緩和されることになっています。
緩和内容は基本的に原則値+10%で、商業地域など一部地域では+20%となっています。
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05
防火地域内に耐火構築物を建築する場合は「建ぺい率」について緩和措置(建築できる面積割合を増やすことが出来る措置)を受けることが出来ます。
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