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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問55

問題

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所得税において、土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の(   )相当額を取得費とすることができる。
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( FP3級試験 2017年5月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (5件)

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【正解 2】

土地や建物を譲渡(売却)して収入を得たときは譲渡所得として所得税がかかります。

譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)によって所得税の計算をしますが、取得費が不明な場合や取得費が「収入金額×5%」を下回る場合、収入金額の5%を取得費とすることができます。

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1
土地・建物の譲渡所得は、譲渡収入金額(金額売却代金)から、①取得費②譲渡費用③各種の特別控除(ない場合もあります)を差し引いて計算します。
このうち、取得費については、概算法と実額法のうち有利な方(大きい方)を選択することができます。
概算法は、譲渡収入金額の5%で計算します。
実額法は、土地・建物の購入代金、建築代金、購入の際に要した仲介手数料等の諸経費、リフォーム等の設備費や改良費など、その土地・建物を取得するのに実際に要した費用から、建物の減価償却費を差し引いた金額になります。
実際に要した取得費が不明の場合は、概算法を適用し取得費を計算することになります。

0
解答 2

取得費とは、所得税の計算のもとになる資産の譲渡による所得(譲渡所得)を算出する際に、差し引くことのできる費用です。

原則、取得費は以下の通りです。
・購入代金等取得の際に必要とした金額
・設備費、改良費
建物や車両など、減価する資産は上記の取得費から減価分(減価償却費など)を差し引きます。

特例として、実際の取得費に代えて「譲渡による収入金額の5%」とすることができます(概算取得費)。先祖代々受け継いできた土地の譲渡など実際に不明な場合だけでなく、実際の取得費よりも概算取得費の方が大きい場合でも、この特例を使うことができます。

0
解答:2

土地や建物の譲渡所得の計算で必要になる取得費は、通常取得に要した金額に付加設備費・改良費を足しものから減価償却費を引くことで求められます。
この取得費が不明である場合は、概算取得費として収入金額(売却代金)の5%とすることができます。

0
正解は2です。

土地や建物の譲渡所得の計算上、譲渡した土地や建物の取得価格が不明な場合において、譲渡収入金額の「5%」相当額を取得費とみなすことが出来ます。

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