問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 民法の規定によれば、親族とは、( ① )親等内の血族、配偶者および( ② )親等内の姻族をいう。 1 . ① 6 ② 3 2 . ① 4 ② 2 3 . ① 3 ② 6 ( FP3級試験 2017年5月 学科 問56 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (5件) 8 民法では親族の定義を6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族と定めています。 血族とは出生による血のつながりがある関係と、法律などによって血縁があるとみなされた関係(養子など)のことをいいます。 配偶者は、婚姻の相手方(妻または夫)のことです。 姻族とは婚姻によって生じる関係で、自分と自分の配偶者の血族との関係、自分の血族と自分の配偶者との関係のことをいいます。例えば、配偶者の親などが自分の姻族となります。 また、親等は血縁関係の遠近を表す用語になります。数字が近い方が近い関係を表します。 親等は自分と調べたい関係の人と共通の祖先までさかのぼり、その祖先から調べたい人まで下がって数えていきます(例えば、いとことの親等については共通の祖先は祖父母なので2、祖父母からそのいとこまでさがると2なので4親等の関係になります。) 姻族の場合は自分を配偶者に置き換えて考えます。 民法では、親族の権利について定めているため、その親族の定義を明確にするために上記のような決まりを設けています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は1です。 民法上の親族は「6親等」内の血族を言います。また、姻族(配偶者の家族のこと)については「3親等」内までが親族となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 【正解 1】 親族の範囲 日本の民法は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を「親族」として定める(民法第725条)とあります。 ちなみに親族とは、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者。姻族とは、婚姻によって親族になる者。夫からみて妻方の父母兄弟などです。 参考になった この解説の修正を提案する 1 解答 1 民法では親族とは6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族、とされます。 (1) 6親等内の血族 血族とは血縁、血のつながりのある自然血族と、養子縁組による法定血族があります。父母とは1親等、祖父母や兄弟姉妹とは2親等、叔父・叔母や甥・姪とは3親等、いとことは4親等の関係になります。 (2) 配偶者 夫婦の相手方です。 (3) 3親等内の姻族 姻族とは本人と夫婦の相手方の血族との関係です。義父母とは1親等、配偶者の兄弟姉妹とは2親等の関係になります。 親族は相続の根拠となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 解答:1 民法の規定では、親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族(配偶者の家族)を言います。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。