FP3級の過去問
2017年5月
学科 問56
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (5件)
01
血族とは出生による血のつながりがある関係と、法律などによって血縁があるとみなされた関係(養子など)のことをいいます。
配偶者は、婚姻の相手方(妻または夫)のことです。
姻族とは婚姻によって生じる関係で、自分と自分の配偶者の血族との関係、自分の血族と自分の配偶者との関係のことをいいます。例えば、配偶者の親などが自分の姻族となります。
また、親等は血縁関係の遠近を表す用語になります。数字が近い方が近い関係を表します。
親等は自分と調べたい関係の人と共通の祖先までさかのぼり、その祖先から調べたい人まで下がって数えていきます(例えば、いとことの親等については共通の祖先は祖父母なので2、祖父母からそのいとこまでさがると2なので4親等の関係になります。)
姻族の場合は自分を配偶者に置き換えて考えます。
民法では、親族の権利について定めているため、その親族の定義を明確にするために上記のような決まりを設けています。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
民法上の親族は「6親等」内の血族を言います。また、姻族(配偶者の家族のこと)については「3親等」内までが親族となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
親族の範囲
日本の民法は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を「親族」として定める(民法第725条)とあります。
ちなみに親族とは、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者。姻族とは、婚姻によって親族になる者。夫からみて妻方の父母兄弟などです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
04
民法では親族とは6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族、とされます。
(1) 6親等内の血族
血族とは血縁、血のつながりのある自然血族と、養子縁組による法定血族があります。父母とは1親等、祖父母や兄弟姉妹とは2親等、叔父・叔母や甥・姪とは3親等、いとことは4親等の関係になります。
(2) 配偶者
夫婦の相手方です。
(3) 3親等内の姻族
姻族とは本人と夫婦の相手方の血族との関係です。義父母とは1親等、配偶者の兄弟姉妹とは2親等の関係になります。
親族は相続の根拠となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
05
民法の規定では、親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族(配偶者の家族)を言います。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問55)へ
2017年5月問題一覧
次の問題(問57)へ