FP3級の過去問
2017年5月
学科 問57

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問題

FP3級試験 2017年5月 学科 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

下記の〈 親族関係図 〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(   )である。
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この過去問の解説 (5件)

01

法定相続分とは、相続による遺産分割の際に民法で定められている分割割合のことをいいます。
遺産分割の方法については、遺言による相続分の指定や相続人間の話し合いによって決めた相続分があり、必ず法定相続分で遺産を分割しないといけないというわけではありませんが、相続人同士で紛争になった場合などの一つの目安として、法律で定めているものです。
また、法定相続分は相続税の額を求める際にも使用します。
具体的な法定相続分は、配偶者とその他の法定相続人との組み合わせで決まっており、設問の場合は配偶者であるBさんが2/3、直系尊属である母Dさんが1/3の相続分となります。直系尊属である親がいますので兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。よってい妹Cさんは法定相続人ではないので相続分もないことになります。

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02

【正解 2】

死亡した人(被相続人)の財産を誰がどの程度の割合で相続するかは民法によって定められています。

民法の規定に従って相続人になる人を「法定相続人」、民法の規定に従った相続分のことを「法定相続分」といいます。

法定相続人には、まず被相続人の配偶者と子供がなります。法定相続分は配偶者と子それぞれ1/2ずつです。子が複数いる場合は子供の数だけ均等に分けます。
しかし今回のケースのように子供がおらず、配偶者と被相続人の父母(第二順位)が法定相続人の場合、法定相続分は配偶者が2/3、残りの1/3が父母の相続分となります。

ちなみに相続人間で合意が出来れば必ずしも法定相続分に従って相続をする必要はありません。

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03

正解は2です

今回は、「配偶者」と「母(第2順位)」が相続権を有する親族となるので、配偶者が「3分の2」、母が「3分の1」となります。

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04

解答 2

法定相続分の考え方をまとめると次のようになります。
・配偶者は必ず法定相続人になります。ただし、その割合はその他の法定相続人によって異なります。
・配偶者と被相続人の子供(第一順位)が法定相続人の場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1が子供の相続分となります。子供が複数いる場合には均等に分割します。
・子供がおらず、配偶者と被相続人の父母(第二順位)が法定相続人の場合、配偶者が3分の2、残りの3分の1が父母の相続分となります。
・父母もおらず、配偶者と被相続人の兄弟姉妹(第三順位)が法定相続人の場合、配偶者が4分の3、残りの4分の1が兄弟姉妹の相続分となります。

上記の場合には妻Bさんと母Dさんが法定相続人になりますので、妻Bさんが3分の2、残りの3分の1が母Dさんの相続分となります。

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05

解答:2

まず、この場合相続の対象となるのは配偶者である妻Bと直系尊属である母Dのみであり、兄弟姉妹である妹Cには相続はありません。直系尊属が生存していない場合に第三順位である兄弟姉妹が対象となります。

第二順位(直系尊属)の法定相続分は、配偶者2/3、配偶者以外が1/3と決まっていますので、妻Bの相続分は3分の2となります。

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