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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問58

問題

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平成28年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者、実子2人、特別養子縁組以外の縁組による養子2人の計5人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、(   )である。
   1 .
4,800万円
   2 .
5,400万円
   3 .
6,000万円
( FP3級試験 2017年5月 学科 問58 )
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この過去問の解説 (4件)

9
相続税の基礎控除とは、相続税の計算の際に相続財産の評価額の合計から差引くことができる金額のことで、相続財産の評価額の合計が基礎控除額以下であれば相続税がかからないことになります。
基礎控除額は次の計算式で計算します。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
上記の計算式から、基礎控除額は法定相続人の数が分かり、法定相続人が多くなれば基礎控除額が増え、結果として相続税が低くなることになります。相続税法では、このように恣意的に法定相続人の数を操作して基礎控除額を変えることを防ぐために、次の2つの制限を設けています。
①普通養子については、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人まで
②相続放棄をした人がいる場合は、その人は初めから相続人でなかったものとして法定相続人を数える。
なお、現在の基礎控除額は平成27年1月1日から適用されているもので、平成26年12月31日までに相続が開始している場合には「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」の計算式が適用されるので注意が必要です。

 

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6
解答 2

相続税の計算において、課税価格から基礎控除額を差し引いた後に、相続税を算出します。つまり、課税価格が基礎控除額以内であれば、相続税は課税されません。
基礎控除額は次の算式で算出します。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

ここでの論点は、この法定相続人に養子が何人まで含まれるか、ということです。相続税法上では
・実子がいる場合は1人まで
・実子がいない場合には2人まで
と定められています。
設問では実子が2人いますので、法定相続人に含めることのできる養子は1人までとなります。よって法定相続人は4人となり、

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円

となります。
ちなみに、特別養子縁組をした養子の場合には実子とみなしますので、上記の養子の制限からは外れます。

3
正解は2です。

ポイントは「養子」が何人相続人として、カウントすべきかということです。

今回は、特別養子縁組「以外」の養子が2人とありますので、この場合は「1人」しか相続人として、カウントすることが出来ません。

よって、今回の相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×4人=②5,400万円」となります。 

2
解答:2

相続税の基礎控除額は

3,000万円+法定相続人の数×600万円

で求められます。
この計算式の「法定相続人の数」とは税法上の法定相続人の数となりますので、特別養子縁組以外の養子は実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで数に含めることができます。
問題文では実子がいるとなっていますので、実際の養子は2人でも、計算に含める養子の人数は1人です。
よって

3,000万円+4人×600万円=5,400万円

と求められます。

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