FP3級の過去問
2017年5月
学科 問59

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問題

FP3級試験 2017年5月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、(   )の算式により算出される。
  • 家屋の固定資産税評価額 ×( 1- 借家権割合 × 賃貸割合 )
  • 家屋の固定資産税評価額 ×( 1- 借地権割合 × 賃貸割合 )
  • 家屋の固定資産税評価額 ×( 1- 借家権割合 × 借地権割合 )

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この過去問の解説 (4件)

01

解答:1

貸家の用に供されている家屋(アパート等の貸家のこと)の相続税評価額は

家屋の固定資産税評価額 ×( 1- 借家権割合 × 賃貸割合 )

で求められます。借家権割合とは家を借りている人の権利の割合、賃貸割合とは入居率のことです。

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02

解答 1

「貸家の用に供されている家屋」には、賃貸アパートなどを所有している場合などがあてはまります。
この場合の相続税評価額は1の式の通りになります。

借家権とは借主が貸主から借りて使用する権利のことです。借家であっても財産として相続の対象になります。借家権割合は一律30%と定められています。

賃貸割合とは、実際に賃貸されている貸家の割合で、貸家が満室になっていれば100%、空室があれば床面積に応じて差し引いて計算します。つまり、空室が少ない程、相続税評価額は下がることになります。

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03

正解は1です。

貸家の相続税評価額は「貸家の固定資産税評価額×(1-借家権割合×借家割合)」で算出します。

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04

家屋の相続税評価額は固定資産税評価額で評価します。さらにその家屋を賃貸している場合には家屋の借り手の権利分を差し引くことになります。借り手の権利分は借家権といい、通常30%となります。
貸家は相続発生時点で実際に貸していないといけないので、実際に差引く割合は借家権に賃貸割合を乗じた割合になります。
以上から、貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は設問の計算式で求めます。

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