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FP3級の過去問 2017年5月 学科 問60

問題

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平成28年中に開始した相続により取得した宅地( 面積350㎡ )が「 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、(   )の算式により算出される。
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( FP3級試験 2017年5月 学科 問60 )
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この過去問の解説 (4件)

5
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」では、該当する土地の種類によって、「適用が受けられる面積の上限」と、「減額される割合」が決まっています。
特定居住用宅地等に該当する場合は、「適用が受けられる面積の上限」は330㎡、「減額される割合」は80%となりますので、設問の土地について減額される金額は2)の計算式のとおりになります。

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2
解答 2

例えば主な財産が自宅で、かつその相続税評価額が高額な場合、自宅を売って相続税を捻出しなければならないということが起こりえます。こうした事態を避け、できる限り自宅を確保できるようにするために「小規模宅地等についての相続税の特例」という規定が設けられています。

以下3つの特例が設けられています。
1. 事業用 400㎡を限度に80%減額
2. 貸付用 200㎡を限度に50%減額
3. 居住用 330㎡を限度に80%減額

設問は居住用にあたりますので、解答は上記3の面積・減額割合で算出される選択肢2の算式となります。

0
解答:2

「 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 」において、その宅地等が特定居住用宅地等に該当する場合、面積は上限で330㎡、減額割合80%で宅地等の評価額が減額されます。

-1
正解は2です。

小規模宅地等の課税価格の特例において、特定居住用宅地等に該当する場合は「330㎡」までが適用対象となる点に注意が必要です。

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