FP3級の過去問
2017年5月
実技 問61
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問題
FP3級試験 2017年5月 実技 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー( 以下「 FP 」という )の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をした。
- 税理士資格を有していないFPが、公民館主催の無料相談会において、相談者が持参した資料を基に、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。
- 生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算を行った。
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この過去問の解説 (4件)
01
1の行為は、投資助言者・代理業者、投資運用業者ではない者が「投資顧問契約」を結んで「投資助言・代理業」をすることを禁止した金融商品取引法に違反します。
2の行為は、税理士資格のない者が有償無償にかかわらず、設問のような税務相談や税務書類の作成を行うことを禁止した税理士法に違反します。
一方、生命保険募集人の資格のない者が生命保険の募集や勧誘をした場合には、保険業法違反になりますが、3の将来の必要保障額の算出自体はそれらにあてはまりませんので、FPの行為として適切です。
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02
資格や登録の無い分野については、有償・無償を問わず「個別具体的」な助言や計算を行うことは禁止されています。
一般的な知識を教えたり仮定の事例に基づいて試算することなどは可能です。
①投資助言・代理業の登録を受けていないと、具体的な助言や商品をすすめるなどの行為はできません。
②税理士の資格を有していない者は、相談者の税額について具体的な計算を行うことはできません。計算方法を教えたりすることなどは可能です。
③保険募集人の登録をしていなくても必要保障額の試算や、一般的な保険商品の説明を行うことなどは可能です。禁止されているのは保険の募集や勧誘、販売などです。
よってFPができる行為は3番です。
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03
1.誤り
投資助言・代理業の登録をしていない者が投資判断に関する助言等をすることは、金融商品取引法によって禁止されています。
2.誤り
有料・無料問わず、納付すべき税額の具体的な計算を行うことは税理士法で禁止されています。
3.正しい
生命保険募集人の登録をしていない者であっても、将来の必要保障額の算定をすることは禁止されていません。
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04
税理士資格のないFPが、顧客の具体的な税額計算を行うことは税理士法で禁止されています。なお、これは有償・無償を問いません。
生命保険募集人の登録をしていないFPは、保険の募集・勧誘行為はできませんが、保険の一般的な仕組みや、商品性、保険証券の見方などについて説明すること、将来の必要保障額の試算は可能です。
以上から1,2は誤りで3が正解になります。
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