問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 贈与の効力は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示することにより生じ、相手方がこれを受諾する必要はない。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2018年1月 学科 問26 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 贈与は、双方の意志の合致で成立する「諾成契約」です。 つまり設問の最後の部分「相手方がこれを受諾する必要はない」が間違いで、「受諾する必要がある」ということになります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 片方の意思だけでは成立しません。 贈与の効力は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾すること」により発生します。 参考になった この解説の修正を提案する -1 贈与は合意によって成立する諾成契約です。 贈与契約は口頭でも書面でも有効です 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。