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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問26

問題

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贈与の効力は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示することにより生じ、相手方がこれを受諾する必要はない。
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( FP3級試験 2018年1月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

6
贈与は、双方の意志の合致で成立する「諾成契約」です。
つまり設問の最後の部分「相手方がこれを受諾する必要はない」が間違いで、「受諾する必要がある」ということになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
片方の意思だけでは成立しません。

贈与の効力は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾すること」により発生します。

-1
贈与は合意によって成立する諾成契約です。
贈与契約は口頭でも書面でも有効です

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