FP3級の過去問
2018年1月
学科 問34

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問題

FP3級試験 2018年1月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その(   )が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
  • 2分の1相当額
  • 4分の3相当額
  • 全額

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この過去問の解説 (3件)

01

掛け金の「全額」が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。

マッチング拠出とは、確定拠出年金の企業型で、従業員が掛け金を拠出することを指します。


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02

全額が所得控除の対象です。
従業員の掛金拠出部分は、企業の拠出額を超えることはできません。

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03

マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その全額が業共済等掛金控除として所得控除の対象とります。

参考になった数0