問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その( )が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。 1 . 2分の1相当額 2 . 4分の3相当額 3 . 全額 ( FP3級試験 2018年1月 学科 問34 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 掛け金の「全額」が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。 マッチング拠出とは、確定拠出年金の企業型で、従業員が掛け金を拠出することを指します。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 全額が所得控除の対象です。 従業員の掛金拠出部分は、企業の拠出額を超えることはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その全額が業共済等掛金控除として所得控除の対象とります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。