FP3級の過去問
2018年1月
学科 問46
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問題
FP3級試験 2018年1月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
下記の〈 資料 〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
- 50万円
- 70万円
- 80万円
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この過去問の解説 (3件)
01
不動産所得での損失は損益通算が可能です。
しかし、不動産を得るために生じた費用は損益通算できません。
よって、損益通算可能な金額は
150万円-100万円=50万円 となります。
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02
土地を取得するための借入金の利子があります。
不動産所得=総収入(100万円)-必要経費(180-30)で
50万円が損益通算可能額となります。
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03
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