FP3級の過去問
2018年1月
学科 問46

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2018年1月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

下記の〈 資料 〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、(   )である。
問題文の画像
  • 50万円
  • 70万円
  • 80万円

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。
不動産所得での損失は損益通算が可能です。
しかし、不動産を得るために生じた費用は損益通算できません。
よって、損益通算可能な金額は
150万円-100万円=50万円 となります。

参考になった数5

02

不動産所得の損益通算の例外として、
土地を取得するための借入金の利子があります。
不動産所得=総収入(100万円)-必要経費(180-30)で
50万円が損益通算可能額となります。

参考になった数1

03

不動産取得の為に達成した費用(利息含む)は損益対象となりません。

参考になった数1