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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問46

問題

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下記の〈 資料 〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、(   )である。
問題文の画像
   1 .
50万円
   2 .
70万円
   3 .
80万円
( FP3級試験 2018年1月 学科 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は1です。
不動産所得での損失は損益通算が可能です。
しかし、不動産を得るために生じた費用は損益通算できません。
よって、損益通算可能な金額は
150万円-100万円=50万円 となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
不動産所得の損益通算の例外として、
土地を取得するための借入金の利子があります。
不動産所得=総収入(100万円)-必要経費(180-30)で
50万円が損益通算可能額となります。

1
不動産取得の為に達成した費用(利息含む)は損益対象となりません。

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