問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 下記の〈 資料 〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 1 . 50万円 2 . 70万円 3 . 80万円 ( FP3級試験 2018年1月 学科 問46 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は1です。 不動産所得での損失は損益通算が可能です。 しかし、不動産を得るために生じた費用は損益通算できません。 よって、損益通算可能な金額は 150万円-100万円=50万円 となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 不動産所得の損益通算の例外として、 土地を取得するための借入金の利子があります。 不動産所得=総収入(100万円)-必要経費(180-30)で 50万円が損益通算可能額となります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 不動産取得の為に達成した費用(利息含む)は損益対象となりません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。